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マーク使用法



「健やか親子21」マーク

マークを使用される場合は、
シンボルマーク使用許可申請書をご提出下さい。

(郵送先)
〒100-8916
東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課 宛


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このシンボルマークは、平成12年に(財)こども未来財団が、少子化への対応を推進する国民会議とともい、少子化への対応について社会的な気運の醸成を図るために実施した「少子化への取り組みについての全国キャンペーン」での標語・シンボルマークの募集において厚生労働大臣賞を受賞した山形市在住の松岡英男さんの作品を採用したものです。
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「健やか親子21」シンボルマークの使用について


1. 使用の趣旨

健やか親子21の普及啓発に資するために使用するものとする。

2. 使用の範囲

(1)厚生労働省が健やか親子21に関する普及啓発のため作成する以下のもの
  ポスター / パンフレット / シール / 健やか親子21ホームページ / その他普及啓発のためのもの

(2)地方公共団体及び健やか親子21推進協議会参加団体が健やか親子21に関わる普及啓発に活用するもの

(3)上記(2)以外の団体であって、健やか親子21の趣旨を踏まえた活動をしているものが、その普及啓発に活用するもの

3. 使用期限

健やか親子21の計画期間とする。

4. 使用基準

(1)地方公共団体及び健やか親子21推進協議会参加団体等が行う「健やか親子21」に関する
  普及啓発に活用しようとするもので、次の条件をすべて満たす場合に使用することができるものとする。
  @健やか親子21の普及啓発に資するものであること。
  A子育てに関する環境整備に資するものであること。
  B広く一般を対象とした事業であること。
  C営利を目的としないこと。
  D特定の企業、商品の宣伝等に使用されるものではないこと。

(2)「2.使用の範囲(3)」に該当する団体が健やか親子21シンボルマークを使用する際には、
 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課に対し申請しなければならない。
 申請時に団体の活動内容、組織についての詳細を併せて提出するものとし、
 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課において使用の許可について審査、判断するものとする。

(3)シンボルマークを使用する際、カラーで使用する場合は、色は変えないこと。
  ただし、カラーが不適当な場合は、モノクロの使用も可能とする。
  また、原則として「健やか親子21」公式ホームページアドレス
  http://rhino.med.yamanashi.ac.jp/sukoyaka/ を掲載すること。


健やか親子21シンボルマーク使用規定
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